平成26年1月5日制定
平成27年5月26日改定
第1章 総則
第1条 名称及び所在地
本会の名称はサイエンスカフェとやまとし、事務局を事務局幹事の自宅または勤務先におく。
第2条 目的
本会は富山県及びその周辺地域において、サイエンスカフェ等のサイエンスコミュニケーション活動の普及・活性化、及びこれらの活動を通じた地域文化の振興を目的とする。
第3条 活動
前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 富山県内を中心にサイエンスカフェの開催
- サイエンスコミュニケーションに関わる調査研究及び情報発信
- その他本会の目的達成に必要な活動
第2章 会員
第4条 会員
本会の会員は、本会の趣旨に賛同して入会の意志を表明し、会員1名以上の推薦を受けたもので構成する。会員は一般会員とオブザーバー会員とする。一般会員は本会の活動を分担して実行するものとし、オブザーバー会員はそれを補助し助言を行う。
第5条
会員は、退会届を代表に提出し、任意に退会することができる。また、次の各号のいずれかに該当する場合も、退会したものとみなす。
- 本人が死亡したとき。
- 本会の活動及び総会(メーリングリスト及びSNS のグループ機能を含む)への参加及び事務局への連絡が1 年以上ないとき。
第3章 役員等
第6条 役員及び顧問
本会は、次の役員及び顧問をおく。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。顧問は任期を規定しない。
- 代表 (1名)
- 副代表 (1名以上)
- 監事 (1名)
- 顧問 (若干名)
2.役員は、任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
第7条 役員及び顧問の責務
各役員及び顧問の責務は以下のとおりとする。
- 代表は会を代表し統括する。
- 副代表は代表を補佐し、代表が不在の場合その職務を代行する。
- 監事はこの会の会務を監査する。他の役員及び事務局との兼任はできない。
- 顧問は本会の活動のあり方について意見を述べる。
第8条 事務局及び事務局幹事
本会は本会運営の事務処理を行うために事務局を設置し、事務局幹事をおく。
第4章 総会
第9条 総会
本会の総会は会員をもって構成し、年1回開催する。
2.総会は代表が召集し、代表が議長となる。
3.総会は会員の過半数の出席を以て成立する。但し、委任状を提出しあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
4.総会の議事は出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
5.必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第10条 メーリングリスト及びSNSのグループ機能による議決
メーリングリスト及びSNSのグループ機能による、会員の過半数の合意は、総会の決定に代えることができる。
2.議決動議の提案はすべての会員が随時できるものとし、会員間で相当の議論がなされたと判断できるものについて、代表または代表が指名した者が議決動議の通知を行う。
3.議決事項の議論の経過はインターネット上で会員の参照可能な状態にする。
4.インターネット上で不在となる場合は、あらかじめ期間と意思を表示することで委任できる。
5.議決には1日以上の投票期間を設定する。
6.集計は代表または代表が指名した集計者が行い、結果を通知する。
第11条 総会の議決事項
総会は次の事項を議決する。
- 活動方針及び予算の決定
- 活動報告及び決算の承認
- 会則の変更
- 役員及び顧問の承認
- その他重要事項の決定
第5章 会計
第12条 経費
本会の活動にかかる経費は基本的に受益者負担とする。但し、受益者負担とすることが現実的ではない場合あるいは望ましくない場合は、その限りではない。
2.活動参加費等受益者負担の余剰金、助成金、寄付金、その他の収入を経費に充てることができる。
第13条 会計年度
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
- この会則は、成立した日から効力を発揮する。
- この会則の第4条の規定にかかわらず、この会則が成立するまでに会員になる場合は会員の推薦を必要としない。
附則
- この会則は平成27年6月1日から施行する。
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